公選法違反(収支報告書虚偽記載)初報 2021年3月19日 ・ 最終更新 2021年3月19日

夕食会費用を記載しなかった疑いの元秘書、不起訴不当と議決

検察が、保存期間が切れた1年分の収支報告書について元秘書を不起訴(証拠が足りない)としたことに対し、検察審査会が不起訴は不当だとする議決を出した。

いまどうなっている?
市民の審査会が「不起訴はおかしい」と判断し、地検が再捜査する ⓘ 用語の意味
  1. 2021年3月市民の審査会が「不起訴はおかしい」と判断し、地検が再捜査するいま
  2. 今後再捜査のあと、もう一度「不起訴」か「起訴」かが決まる

事件の概要

安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に開いた夕食会の費用を、収支報告書に記載しなかった事件。安倍氏の元公設第1秘書(61)が関与したとされる。

被疑者
安倍晋三前首相の元公設第1秘書
判断した地検
報道では不明
疑い(罪名)
公選法違反(収支報告書虚偽記載)
起きた時期
報道では不明

この事件を報じた記事(1 件)

  1. 2021年3月19日朝日新聞
    罰金刑の安倍氏元秘書、一部不起訴は「不当」 検察審 ↗