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用語集

不起訴

警察や検察が捜査したけれど、検察が「裁判にはしない」と決めること。理由には「証拠が足りない」「疑いが晴れた」「罪はあるが裁判にしない」などがあります。不起訴になると、その時点では裁判は開かれません。

嫌疑不十分(証拠が足りない)

罪を犯した疑いはあるものの、裁判で有罪にできるだけの証拠がそろっていない、として不起訴にすること。不起訴の理由として最も多いものです。

嫌疑なし(疑いが晴れた)

捜査の結果、罪を犯したとは言えない、または人違いだったなどが分かり、不起訴にすること。疑いそのものが晴れた場合です。

起訴猶予(罪はあるが裁判にしない)

罪を犯したことは認められるが、被害の程度、反省や示談、前科の有無などを考えて、あえて裁判にしないこと。有罪でも無罪でもなく、裁判は開かれません。

検察審査会(市民の審査会)

くじで選ばれた 11 人の市民が、検察の「不起訴」という判断が正しかったかを審査する制度。被害者などの申し立てを受けて開かれます。

不起訴不当

検察審査会が「不起訴はおかしい。もう一度きちんと捜査すべきだ」と判断すること。検察は再捜査をして、改めて起訴するかどうかを決めます。

起訴相当

検察審査会が「起訴すべきだ」と判断すること。検察が再捜査してもう一度不起訴にした場合、審査会が再び「起訴すべき」と判断すると強制起訴になります。

再捜査

検察審査会の判断を受けて、検察がもう一度捜査をやり直すこと。再捜査のあと、改めて「不起訴」か「起訴」かが決まります。

強制起訴

検察が不起訴にしても、検察審査会が 2 回続けて「起訴すべき」と判断すると、検察の代わりに弁護士が起訴して裁判が開かれる制度です。