徳島県公職選挙法違反(事後買収、被買収)初報 2026年6月20日 ・ 最終更新 2026年6月20日

SNS運用委託を巡る疑いの陣営3人が不起訴

告発を受けた徳島地検は19日、3人をいずれも嫌疑不十分で不起訴とした。地検は「証拠上、選挙運動と認めることは困難」としている。

事件の概要

2024年10月の衆院選徳島2区で当選した自民党の山口俊一氏の陣営が、選挙中のSNS運用を会社に委託した。この委託を巡り、事務所長、出納責任者、委託を受けた小松島市の会社社長の3人が公職選挙法違反(事後買収、被買収)の疑いで告発された。

被疑者
山口俊一氏の事務所長ら3人
判断した地検
徳島地検
地検のコメント
「証拠上、選挙運動と認めることは困難」
疑い(罪名)
公職選挙法違反(事後買収、被買収)
起きた時期
2024-10

この事件を報じた記事(1 件)

  1. 2026年6月20日徳島新聞デジタル
    24年衆院選・山口氏陣営のSNS運用、事務所長ら3人不起訴 公選法違反認められず ↗