飲酒運転で不起訴になった男性社員が不当解雇で逆転勝訴
男性は不起訴になった後、懲戒解雇されたことの取り消しを求めて裁判を起こした。福岡地裁は「故意は認められない」として、解雇処分は無効とする判決を下した。
事件の概要
40代男性の日本郵便社員が飲酒運転で事故を起こし、書類送検された。その後、不起訴となった。日本郵便は当該社員に対して懲戒解雇の処分を実施した。社員がこの懲戒解雇処分の取り消しを求めて福岡地裁に訴訟を提起し、福岡地裁は2026年9月3日、解雇処分は無効であるとの判決を下した。判決では故意が認められないと判示された。
- 被疑者
- 40代男性社員
- 判断した地検
- 確認できていない
- 疑い(罪名)
- 道路交通法違反(飲酒運転)
- 起きた時期
- 2023
この事件を報じた記事(2 件)
- 2026年9月3日news.yahoo.co.jp飲酒運転で不起訴になった社員を懲戒解雇した日本郵便 福岡地裁が「解雇は無効」の判決 「故意は認められない」 ↗
- 2026年9月3日TBS NEWS DIG飲酒運転で不起訴になった社員を懲戒解雇した日本郵便 福岡地裁が「解雇は無効」の判決 「故意は認められない」 ↗