東京都政治資金規正法違反初報 2021年3月19日 ・ 最終更新 2021年3月19日

収支報告書に夕食会費用を記載しなかった疑いの元秘書の一部不起訴が不当

安倍氏の元公設第1秘書は、収支報告書の保存期間が切れた1年分について不起訴(嫌疑不十分)とされた。検察審査会はこの一部不起訴を不当と議決した。

いまどうなっている?
市民の審査会が「不起訴はおかしい」と判断し、地検が再捜査する ⓘ 用語の意味
  1. 2021年3月市民の審査会が「不起訴はおかしい」と判断し、地検が再捜査するいま
  2. 今後再捜査のあと、もう一度「不起訴」か「起訴」かが決まる

事件の概要

安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に開いた夕食会の費用を、収支報告書に記載しなかった事件。安倍氏の元公設第1秘書(61)が関与したとされる。

被疑者
元公設第1秘書
判断した地検
報道では不明
疑い(罪名)
政治資金規正法違反
起きた時期
報道では不明

この事件を報じた記事(1 件)

  1. 2021年3月19日朝日新聞
    罰金刑の安倍氏元秘書、一部不起訴は「不当」 検察審 ↗